令和5年6月7日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 令和5年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月10日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和5年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月30日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和5年4月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月27日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月7日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 電気事業法の一部改正 発電用原子炉の運転期間を四十年とした上で、一定の基準に適合していると認められるときに限り、経済産業大臣の認可により六十年まで運転期間の延長を認める。その際、原子力発電事業者の予見し難い事由による停止期間に限り、運転期間のカウントから除外する。 二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正 発電用原子炉設置者が、三十年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、十年以内ごとに施設の劣化を管理するための計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けることを義務付ける。 三 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の一部改正 使用済燃料再処理機構の業務に廃炉推進業務を追加し、同機構の名称を使用済燃料再処理・廃炉推進機構に改めるとともに、実用発電用原子炉設置者等に廃炉拠出金の納付を義務付ける。 四 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正 再生可能エネルギー発電事業計画の認定要件に、周辺地域住民への事業内容の事前周知を追加するとともに、認定基準に違反する認定事業者に対し、交付金相当額の積立てを命ずる措置等を創設する。また、再エネ発電設備の増設等について、増設等に係る部分にのみ新たな買取価格を適用する措置を講ずる。 五 原子力基本法の一部改正 原子力利用に当たっての国及び原子力事業者の責務を明確化する等の措置を講ずる。 なお、衆議院において、原子力基本法に関し、国民の原子力発電に対する信頼を確保し、「理解」を得るために必要な取組を推進する国の責務について、国民の例示に「電力の大消費地である都市の住民」を加え、また、国民の理解「と協力」を得るために必要な取組を推進する責務とするとともに、附則の規定により改正の施行後五年以内に政府が行う検討の対象に、原子力規制委員会による発電用原子炉の設置の許可等に係る審査の効率化及び審査体制の充実を含めた発電用原子炉施設の安全の確保のための規制の在り方等を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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