令和5年5月31日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 令和5年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和5年4月7日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月3日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和5年4月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和5年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月31日 |
法律番号 | 37 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(先議)要旨 本法律案は、気象業務に関する技術の進展に対応した洪水等の予報の高度化を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 気象業務法の一部改正 1 水象の定義に、火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象を追加することとする。 2 予報業務の許可を受けた者は、気象庁が行った観測等の成果に基づいて予報業務を行うに当たり、当該観測の成果を補完するために行う観測に用いる気象測器については、検定に合格していないものであっても、気象庁長官の確認を受けたときは、当該補完観測に使用することができることとする。 3 気象庁は、都道府県知事が指定した河川について都道府県知事と共同して洪水の予報等をする場合において、国土交通大臣から受けた情報提供を踏まえるとともに、当該情報の活用に当たって特に専門的な知識を必要とする場合には、国土交通大臣の技術的助言を求めなければならないこととする。 4 土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予報の業務に係る許可の基準として、予想の方法がそれぞれ国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであることを追加することとし、当該予報業務に係る許可を受けた者で気象の予想を行わないものは、事業所ごとの気象予報士の設置等を要しないこととする。 5 噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報の業務に係る許可を受けた者は、当該予報業務を利用しようとする者に対し、留意すべき事項等を説明しなければならないこととする。 6 気象庁以外の者が警報をしてはならない現象に、土砂崩れその他の気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象を追加することとする。 二 水防法の一部改正 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、自らが指定した河川の水位等の情報で同大臣が指定した河川について同大臣が洪水のおそれを予測する過程で取得したものの提供を求めることができることとし、同大臣は、当該求めがあったときは、当該情報を当該都道府県知事及び気象庁長官に提供するものとする。 三 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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