令和5年9月12日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 令和5年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和5年4月7日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月3日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年4月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月27日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年5月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月19日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、基本方針及び都道府県基本計画等 国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画の記載事項について、民間の団体等との連携及び協力に関する事項を追加する。 二、協議会の法定化 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関等により構成される協議会を法定化し、協議会の事務に関する守秘義務等を設け、被害者の保護を図るために必要な情報の交換及び被害者に対する支援の内容に関する協議を行うこと等とする。 三、保護命令制度の拡充等 1 接近禁止命令等について、申立てをすることができる被害者に、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた者を追加し、その要件を更なる身体に対する暴力等により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに拡大するほか、当該命令等の期間を一年間に伸長する。 2 被害者への電話等禁止命令の対象行為に、緊急やむを得ない場合を除き、連続して文書を送付し、又はSNS等により通信文等を送信すること、性的羞恥心を害する電磁的記録を送信すること、被害者の承諾を得ないで位置情報記録・送信装置によりその位置情報を取得すること等を追加する。 3 被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件を満たす場合について、当該子に対して、緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけること等を禁止する命令を創設する。 4 退去等命令について、被害者及び配偶者が生活の本拠として使用する建物等の所有者又は賃借人が被害者のみである場合に被害者の申立てがあったときは、当該命令の期間を六月間とする特則を設ける。 5 保護命令に違反した者に対する刑事罰について、懲役刑の上限を二年に、罰金刑の上限を二百万円に、それぞれ引き上げる。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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