令和5年5月12日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 令和5年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月21日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月28日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月12日 |
法律番号 | 25 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいい、「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいい、「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって従業員を使用するものをいう。 二、業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日等を、書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。 三、特定業務委託事業者は、特定受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定められた支払期日までに報酬を支払わなければならない。 四、特定業務委託事業者は、政令で定める期間以上の期間行う業務委託をした場合は、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと等をしてはならない。 五、特定業務委託事業者は、広告等により特定受託事業者の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容に保たなければならない。 六、特定業務委託事業者は、特定受託事業者が育児介護等と両立しつつ継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、必要な配慮をしなければならない。 七、特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者に対する性的な言動等により、その就業環境を害することのないよう、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の措置を講じなければならない。 八、特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除をしようとする場合等には、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。 九、公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、この法律の違反行為があった場合等には、特定業務委託事業者等に対し、指導、助言、勧告、命令、公表等をすることができる。 十、国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。 十一、この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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