議案情報

令和5年6月2日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 22

 

提出日 令和5年2月21日
衆議院から受領/提出日 令和5年5月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年5月17日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和5年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年5月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月21日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 令和5年5月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年5月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和5年6月2日
法律番号 41

 

議案要旨
(文教科学委員会)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に寄与するため、日本語教育機関のうち一定の要件を満たすものを認定する制度を創設するとともに、当該認定を受けた日本語教育機関において日本語教育を行う者の資格について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、日本語教育機関の設置者は、当該日本語教育機関について、申請により、日本語教育を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。
二、一の認定を受けた日本語教育機関(以下「認定日本語教育機関」という。)において日本語教育課程を担当する教員は、五の登録日本語教員でなければならない。
三、文部科学大臣は、認定日本語教育機関が認定の要件に適合しなくなったと認めるときは、当該認定日本語教育機関の設置者に対して勧告することができるとともに、認定日本語教育機関の設置者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
四、文部科学大臣及び法務大臣その他の関係行政機関の長は、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため、相互に連携を図りながら協力する。
五、日本語教員試験(日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う試験をいう。以下同じ。)に合格し、かつ、実践研修(認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修をいう。以下同じ。)を修了した者は、登録日本語教員として、文部科学大臣の登録を受けることができる。文部科学大臣の登録を受けた登録日本語教員養成機関が実施する養成課程を修了した者に対しては、日本語教員試験の一部を免除する。
六、文部科学大臣は、その指定する指定試験機関に日本語教員試験の実施に関する事務を、その登録を受けた登録実践研修機関に実践研修の実施に関する事務を、それぞれ行わせることができる。
七、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行する。
八、認定日本語教育機関の教員の資格等について経過措置を設ける。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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