令和5年5月8日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 私立学校法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 令和5年2月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年3月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月17日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和5年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月9日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和5年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年3月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月8日 |
法律番号 | 21 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
私立学校法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、私立学校の健全な発達に資するため、理事、理事会、監事、評議員、評議員会及び会計監査人の職務その他の学校法人の機関に関し必要な事項について定めるとともに、予算、会計その他の学校法人の管理運営に関する規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、理事選任機関を寄附行為で定めることとする。理事の選任に当たって、理事選任機関はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないこととする。理事長の選定は理事会で行うこととする。 二、監事の選解任は評議員会の決議によって行い、役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)又は二人以上の評議員と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係等をいう。以下同じ。)を有する者等の就任を禁止する。 三、理事と評議員の兼職を禁止し、評議員の定数は、理事の定数を超える数でなければならないこととする。評議員の総数に占める職員の割合、理事・理事会により選任される評議員の割合及び役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者等の割合に一定の上限を設ける。評議員会は、理事の解任を理事選任機関に求めたり、理事の行為の差止請求・責任追及を監事に求めたりすることができることとする。 四、文部科学大臣所轄学校法人等では、会計監査人を置かなければならないこととする。また、会計監査人の選解任の手続や欠格要件等を定めることとする。 五、文部科学大臣所轄学校法人等においては、学校法人の任意解散・合併及び寄附行為の変更(軽微な変更を除く。)について、理事会の決定に加えて評議員会の決議を要することとする。 六、監事・会計監査人に子法人(学校法人がその経営を支配している法人をいう。)の調査権限を付与する。 七、会計、情報公開、訴訟等に関する規定を整備する。 八、役員等による特別背任、贈収賄、目的外の投機取引及び不正手段での認可取得についての罰則を整備する。 九、この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行する。 十、評議員会の構成等について、所要の経過措置を設ける。 |
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議案等のファイル | |
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