令和5年6月14日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 211回 | 提出番号 | 20 |
| 提出日 | 令和5年2月10日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月9日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和5年5月26日 |
| 付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
| 議決日 | 令和5年6月6日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和5年6月7日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和5年4月7日 |
| 付託委員会等 | 安全保障委員会 |
| 議決日 | 令和5年4月27日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和5年5月9日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和5年6月14日 |
| 法律番号 | 54 |
| 議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国を含む国際社会の安全保障環境の複雑化及び装備品等の高度化に伴い、装備品等の適確な調達を行うためには、装備品製造等事業者の装備品等の開発及び生産のための基盤を強化することが一層重要となっていることに鑑み、装備品製造等事業者による装備品等の安定的な製造等の確保及びこれに資する装備移転を安全保障上の観点から適切なものとするための取組を促進するための措置、装備品等に関する契約における秘密の保全措置並びに装備品等の製造等を行う施設等の取得及び管理の委託に関する制度を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、防衛大臣は、装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針を定めなければならないものとする。 二、装備品製造等事業者が指定装備品等の安定的な製造等の確保のために行う取組に関する計画を防衛大臣が認定し、当該計画に係る取組が着実に実施されるよう、政府が必要な財政上の措置を講ずる制度を創設するとともに、装備品製造等事業者が行う装備移転仕様等調整に関する計画を防衛大臣が認定し、当該計画に係る装備移転仕様等調整を行うために必要な助成金を指定装備移転支援法人が基金から交付するための制度を創設する。 三、装備品等契約における秘密を装備品等秘密に指定し、契約事業者に提供することができることとし、契約事業者の従業者が装備品等秘密を漏えいした場合等の罰則を創設する。 四、装備品製造等事業者に対する二の措置では指定装備品等の適確な調達を図ることができないと認めるときは、当該指定装備品等の製造等を行うことができる施設又は設備を取得することができることとするとともに、当該指定装備品製造施設等の管理を当該指定装備品等の製造等を行っていた又は行っている装備品製造等事業者に委託するものとする制度を創設する。 五、本法律は、令和五年十月一日から施行する。ただし、三については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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