令和5年6月7日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 令和5年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月15日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和5年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和5年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月7日 |
法律番号 | 43 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は、次のとおりである。 一 道路整備特別措置法の一部改正 1 高速道路会社(以下「会社」という。)が管理する高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日は、令和九十七年九月三十日以前でなければならないこととする。 2 料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあっては当該道路を通行する自動車の運転者又は使用者(当該運転者を除く。)(以下「運転者等」という。)から、その他の道路にあっては当該道路を通行し、又は利用する車両の運転者等から徴収することとする。また、会社等は、検査対象軽自動車等の運転者等から徴収できなかった料金の請求のため、国土交通大臣等に対し、当該運転者等を特定するために必要な情報の提供を求めることができることとする。 二 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の業務として、国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路に附属する自動車駐車場の整備(高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する施設の整備と一体的に行うものに限る。)に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることを追加することとする。 2 協定及び業務実施計画の記載事項である特定更新等工事の内容は、先行特定更新等工事(令和四十七年九月三十日においても当該高速道路の構造が通常有すべき安全性を確保するために必要と認められるもの)及び後行特定更新等工事(当該高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を確保するために必要と認められるもの)を区分して定めることとする。 3 協定に定める道路資産の貸付期間は、当該協定を締結する日(当該協定の変更をするときは、当該変更をする日)から起算して五十年以内でなければならないこととする。 4 機構は、令和九十七年九月三十日までに解散することとする。 三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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