令和5年4月28日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 令和5年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年3月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月12日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和5年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和5年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年3月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年4月28日 |
法律番号 | 18 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正 1 この法律の目的に、地域の関係者の連携と協働を推進すること等を追加することとする。 2 地域公共交通利便増進実施計画には、地方公共団体と地域公共交通利便増進事業の実施主体となる者との間で締結された協定に定められた実施方法に関する事項を記載することができることとする。 3 地方公共団体又は鉄道事業者は、旅客鉄道事業に係る路線のうち、二以上の都道府県の区域にわたるもの等の全部又は一部の区間であって、当該地方公共団体の区域内に存するもの又は当該鉄道事業者が営業するもののうち、輸送需要の減少等により大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にある区間について、国土交通大臣に対し、当該区間に係る交通手段再構築に関する方針(以下「再構築方針」という。)の作成に関し必要な協議を行うための協議会(以下「再構築協議会」という。)を組織するよう要請することができることとする。国土交通大臣は、当該要請に係る区間が一定の基準に該当するものであると認めるときは、再構築協議会を組織することとする。再構築協議会は、交通手段再構築の実施についての協議が調ったときは、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針に即して、再構築方針を作成することとする。 二 鉄道事業法及び道路運送法の一部改正 鉄道運送事業者は、地域の関係者による協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調ったときは、国土交通大臣への届出により、当該旅客運賃等を定めることができることとする。また、一般乗用旅客自動車運送事業者は、地域の関係者による協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある営業区域に係る運賃等について協議が調ったときは、国土交通大臣への届出により、当該運賃等を定めることができることとする。 三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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