議案情報

令和5年4月14日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 14

 

提出日 令和5年2月10日
衆議院から受領/提出日 令和5年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月3日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和5年4月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年4月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年3月15日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和5年3月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年3月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和5年4月14日
法律番号 11

 

議案要旨
(財政金融委員会)
株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、供給網の強靱化等に必要な重要物資の確保等に係る業務
 1 我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図る上で重要な物資の製造に関する事業等を行う外国の法人に対して、株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)が貸付け等を行うことができる。
 2 海外で生産され、又は開発された重要物資等を我が国の法人等又は出資外国法人等が外国における事業に使用するために当該外国に引き取り、又は受け入れる場合に、会社の輸入金融の対象とすることができる。
 3 我が国の法人等又は出資外国法人等による製品の生産に不可欠な物資の製造等に関する事業を出資外国法人等が行う場合に、会社が中小企業者等以外の我が国の法人等を経由して当該事業に必要な資金の貸付けを行うことができる。
二、新規企業者等に係る業務等及び資源の開発に関する事業等に係る特別業務
 1 海外で事業を行う法人等のうち、設立の日以後の期間が十年未満等の法人等(以下「新規企業者等」という。)又は中小企業者等に対して会社が出資することができる。
 2 新規企業者等又は中小企業者等が海外事業に必要な資金の調達のために発行する社債等を会社が取得することができる。
 3 海外における資源の開発に関する事業、革新的な技術を活用した事業等を会社の特別業務の対象とすることができる。
三、債務の保証等に係る業務
戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業等に必要な資金の国際機関による貸付けに係る債務の保証等を会社が行うことができる。
四、その他
 1 この法律は、令和六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、三及び四の2に係る規定は、公布の日の翌日から施行する。
 2 所要の経過措置を定める。
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議案等のファイル
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