令和5年4月3日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 令和5年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年3月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月28日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 令和5年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月6日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 令和5年3月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年3月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年3月31日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個別品目の関税率の見直し プロポリス原塊及びセルラーバンブーパネルの分類変更に伴い、税細分を新設し、現行の関税率を維持する。 二、加熱式たばこに係る簡易税率の新設 入国者が携帯し、又は別送して輸入する加熱式たばこに係る簡易税率を新設する。 三、加算税制度の見直し 国税の加算税制度の見直しを踏まえ、関税の無申告加算税についての割合の見直し等の規定の整備を行う。 四、税関事務管理人制度の拡充 非居住者が税関関係手続等を処理させるために税関事務管理人を定めて税関長に届け出る制度(税関事務管理人制度)について、届出がない場合、税関長が国内関連者を税関事務管理人として指定できる等の規定の整備を行う。 五、暫定税率等の適用期限の延長等 1 令和五年三月三十一日に適用期限の到来する暫定税率(四百十二品目)及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品(六品目)の暫定税率を引き下げる。 2 令和五年三月三十一日に適用期限の到来する航空機部分品等免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を三年延長する。 六、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和五年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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