令和5年5月19日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和5年2月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年3月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月14日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和5年4月27日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月28日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月9日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和5年3月29日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年3月30日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月19日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、エネルギーの脱炭素化に向けた取組等と産業競争力の強化とを両立させた脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料の輸入事業者等に対する賦課金(化石燃料賦課金)の徴収及び発電事業者への排出枠の割当てに係る負担金(特定事業者負担金)の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 なお、衆議院において、この法律の施行後二年以内に政府が法制上の措置を講ずるに当たっては、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の在り方についての検討も行うことを明記する内容の修正が行われた。 一 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 政府は、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略を定めなければならない。 二 脱炭素成長型経済構造移行債 1 政府は、令和五年度から令和十四年度までの各年度に限り、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用の財源について、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、脱炭素成長型経済構造移行債を発行することができる。 2 脱炭素成長型経済構造移行債及びその借換国債については、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により、令和三十二年度までの間に償還するものとする。 三 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金 1 経済産業大臣は、令和十年度から、化石燃料の輸入事業者等から化石燃料賦課金を徴収する。 2 経済産業大臣は、令和十五年度から、一定の発電事業者から特定事業者負担金を徴収する。 四 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 脱炭素成長型経済構造移行推進機構は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て及び入札の実施に関する業務、債務保証その他の支援等を行う。 |
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案委員会修正要旨 本法律案の基本理念を定める規定について、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に当たり踏まえるべき事項に「公正な移行」の観点を追加する。 |
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議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 衆議院経済産業委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院経済産業委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |