議案情報

令和5年4月3日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 11

 

提出日 令和5年2月7日
衆議院から受領/提出日 令和5年3月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年3月28日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和5年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年3月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年3月9日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和5年3月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年3月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和5年3月31日
法律番号 5

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、在ローマ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。
二、在ウクライナ日本国大使館等の位置の地名を改める。
三、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
四、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の加算額の限度を改定する。
五、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給に係る例外規定を整備する。
六、外務公務員の研修員手当の支給額を改定する。
七、この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、在ローマ国際機関日本政府代表部の新設に係る部分は、政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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