令和5年6月9日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 令和5年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月23日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 令和5年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月26日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 令和5年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月9日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興特別委員会)
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、福島の復興及び再生を一層推進するため、市町村による特定帰還居住区域復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた同計画に基づく国による土地改良事業等の代行及び国の負担による土壌等の除染等の措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定避難指示区域市町村の長は、あらかじめ福島県知事と協議の上、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に即して、特定帰還居住区域(特定避難指示区域内の区域(特定復興再生拠点区域の区域等を除く。)であって、当該区域における放射線量を土壌等の除染等の措置を行うことにより特定避難指示の解除に支障がない基準以下に低減させることができるものであること等の条件に該当するもののうち、特定避難指示の解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定帰還居住区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとする。 二、内閣総理大臣は、特定帰還居住区域復興再生計画の認定の申請があった場合において、当該特定帰還居住区域復興再生計画の実施が特定帰還居住区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること等の基準に適合すると認めるときは、関係行政機関の長の同意を得て、その認定をすることとする。 三、国は、二の認定を受けた特定帰還居住区域復興再生計画(以下「認定計画」という。)に基づいて行う土地改良事業、砂防工事、道路工事その他の工事であって、福島県等の要請に基づいて内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの等を、自ら行うことができることとする。 四、環境大臣は、認定特定帰還居住区域(認定計画に記載された特定帰還居住区域をいい、この項においては特別地域内除染実施計画又は対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。)においては、認定計画に従って、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理又は廃棄物の処理(認定特定帰還居住区域内の廃棄物であって、土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物等の収集、運搬、保管及び処分に限る。)を行うことができることとし、それらに要する費用は国の負担とすることとする。 五、この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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