令和5年4月28日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 令和5年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年3月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年4月28日 |
法律番号 | 14 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正 1 新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合は、特に必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態等に至る前であっても、指定行政機関の長等及び都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができる。 2 地方公共団体の事務の代行等について、特定新型インフルエンザ等対策(新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体が新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいう。)に係るものに拡大するとともに、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても代行等を行うことができる。 3 新型インフルエンザ等緊急事態等において、都道府県知事は、正当な理由がないのに要請に応じない者に対し、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。 4 新型インフルエンザ等対策に係る費用について都道府県又は市町村の負担を軽減するために特別の交付金の交付に関する規定を設けるとともに、地方債の起債の特例を設ける。 二、内閣法の一部改正 1 内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。 2 同統括庁は、政府行動計画の策定及び推進に関する事務、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務並びに行政各部の施策の統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち感染症の発生及びまん延の防止に関するものをつかさどる。 三、この法律は、一の4については令和六年四月一日、その他一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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