令和5年3月31日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和5年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年2月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年3月8日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 令和5年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年2月9日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 令和5年2月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年2月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年3月31日 |
法律番号 | 3 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、持続的な経済成長や、より公平で中立的な税制の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、NISA制度の抜本的拡充・恒久化 1 非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、恒久的な措置とする。 2 年間投資上限額について、一定の投資信託を対象とする「つみたて投資枠」は百二十万円、上場株式への投資が可能な「成長投資枠」は二百四十万円にそれぞれ拡充し、両枠の併用を可能とする。 3 一生涯にわたる非課税保有限度額を新たに設定した上で、千八百万円とし、「成長投資枠」については、その内数として千二百万円とする。 二、スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設 保有する株式の譲渡益を元手に創業した等の場合に、出資分につき二十億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設する。 三、より公平で中立的な税制の実現 1 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のため、基準所得金額から三億三千万円を控除した金額に二十二・五%の税率を乗じた金額が、基準所得税額を超える場合には、超過した差額の追加的な申告納税を求める措置を導入する。 2 国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税の導入に向け、所得合算ルールに係る法制化を行う。 3 資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等のため、相続時精算課税の基礎控除の創設、暦年課税における相続前贈与の加算期間の延長等を行う。 四、その他 適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。 五、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和五年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う令和五年度の租税減収見込額は、約百六十億円である。 |
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議案等のファイル | |
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