令和5年6月14日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 令和4年10月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月31日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年1月23日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和5年5月26日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月30日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月14日 |
法律番号 | 52 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案(第二百十回国会閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、旅館業法において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等に係る感染症法の規定が準用されるものに限る。)及び新感染症を「特定感染症」と定義する。 二、旅館業の営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、特定感染症の症状を呈している者等の区分に応じ、感染の防止に必要な協力等を求めることができるものとする。 三、旅館業の営業者は、宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき又は宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したときは、宿泊を拒むことができるものとする。 四、旅館業の営業者は、その施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないものとする。 五、生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継に係る手続を整備する。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、衆議院において、法律の題名を「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」に改めるほか、宿泊拒否事由から感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なく応じない場合を削除すること、三の「要求」について「厚生労働省令で定めるもの」と明記すること、みだりな宿泊拒否の禁止、厚生労働大臣による指針の作成、検討規定及び経過措置の追加等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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