令和4年11月22日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 令和4年10月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月14日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和4年11月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年10月26日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和4年10月28日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月1日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(以下「現行協定」という。)に基づくアメリカ合衆国からの牛肉についての農産品セーフガード措置が二〇二一年(令和三年)三月に適用されたことを受け、我が国とアメリカ合衆国との間で、現行協定に関連して作成された両国政府間の交換公文上の義務に基づき当該措置の適用の条件を修正するための協議が行われた。その結果、二〇二二年(令和四年)六月二日にワシントンにおいて、この議定書が署名された。この議定書は、前文、本文七箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、現行協定附属書Ⅰ第B節第四款9(b)を改め、アメリカ合衆国からの牛肉についての農産品セーフガード措置の適用の条件を修正し、日本国は、次の全ての条件を満たす場合にのみ、当該措置をとることができる。 1 アメリカ合衆国からの牛肉の合計輸入数量が、現行協定附属書Ⅰに定める各年のセーフガード発動水準を超えること。 2 四年目及びその後の各年について、アメリカ合衆国からの牛肉及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)の締約国からの牛肉の合計輸入数量が、各年のCPTPPのセーフガード発動水準を超えること。 3 四年目から九年目までの各年について、アメリカ合衆国からの牛肉の合計輸入数量が、前年におけるアメリカ合衆国からの牛肉の合計輸入数量を超えること。 二、この議定書は、両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずるものとし、協定が効力を失う日に効力を失う。 |
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