令和4年12月16日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 地方自治法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(衆法) | ||
| 提出回次 | 210回 | 提出番号 | 17 |
| 提出日 | 令和4年12月6日 | ||
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| 衆議院から受領/提出日 | 令和4年12月8日 | ||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 衆先議 | ||
| 継続区分 | |||
| 提出者 | 総務委員長 | ||
| 提出者区分 | 委員会発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和4年12月8日 |
| 付託委員会等 | 総務委員会 |
| 議決日 | 令和4年12月9日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和4年12月10日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | |
| 付託委員会等 | |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和4年12月8日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和4年12月16日 |
| 法律番号 | 101 |
| 議案要旨 |
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(総務委員会)
地方自治法の一部を改正する法律案(衆第一七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、地方公共団体の議会の議員に係る請負に関する規制における請負の定義の明確化及び議員個人による請負に関する規制の緩和をするほか、災害等の場合の地方公共団体の議会の開会の日の変更に関する規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和 1 規制の対象となる「請負」の定義を明確化する。 2 各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除く。 二、災害等の場合の開会の日の変更に関する規定の整備 招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならない。 三、政府の措置等 1 政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めることその他の自主的な取組を促すものとする。 2 地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、1の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二及び三は、公布の日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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