令和4年12月16日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 令和4年11月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月21日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年12月7日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年12月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年12月16日 |
法律番号 | 103 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆第一五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、給付金の請求期限を延長するとともに、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎に罹患して死亡した者に係る給付金の額の引上げ等を行おうとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、給付金の請求期限を五年延長し、次に掲げる日のいずれか遅い日までとする。 1 特別措置法の施行の日(平成二十年一月十六日)から起算して二十年を経過する日(2において「経過日」という。) 2 損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を経過日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日 二、特定C型肝炎ウイルス感染者のうち、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎(遅発性肝不全を含む。四において同じ。)に罹患して死亡した者に対する給付金の額(現行では千二百万円)を「慢性C型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者」と同額の四千万円に引き上げる。 三、この法律は、公布の日から施行する。 四、C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎に罹患して死亡した特定C型肝炎ウイルス感染者で、この法律の施行前に千二百万円の給付金の支給が行われたものについて、二により引き上げられた給付金の額(四千万円)との差額に相当する額(二千八百万円)の給付金を支給することについて、所要の経過措置を定める。 |
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議案等のファイル | |
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