令和4年12月16日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 令和4年12月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年12月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年12月8日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年12月6日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年12月8日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月8日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年12月16日 |
法律番号 | 105 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)は、寄附の勧誘を行うに当たり、寄附の勧誘が個人(事業のために契約の当事者となる場合又は単独行為をする場合におけるものを除く。以下同じ。)の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすることなど、配慮しなければならない事項を規定するとともに、寄附の勧誘に関する禁止行為として、不当な勧誘により寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならないこと及び借入れ等による資金調達を要求してはならないことを規定する。 二、法人等が禁止行為に違反した場合の勧告、命令等の行政上の措置等について規定するとともに、当該行政措置に係る罰則について規定する。 三、不当な勧誘により個人が困惑して寄附を行った場合における意思表示の取消しについて規定するとともに、扶養義務等に係る定期金債権について、確定期限の到来していない部分を保全するための債権者代位権の行使に係る特例を設ける。 四、国は、法人等の不当な勧誘により寄附をした者等が権利の適切な行使により被害の回復等を図ることができるようにするため、日本司法支援センターと関係機関及び関係団体等との連携の強化を図り、利用しやすい相談体制を整備する等必要な支援に関する施策を講ずるよう努めなければならないものとする。 五、この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならないものとする。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、法人等が寄附の勧誘を行うに当たって、「配慮しなければならない」とあるのを「十分に配慮しなければならない」に改めること、寄附を勧誘する際の配慮義務の遵守に係る勧告、公表等についての規定を創設すること、この法律の規定についての検討に関して、施行後「三年を目途」とあるのを「二年を目途」に改めること等を内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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