令和4年12月9日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 令和4年11月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年12月1日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和4年12月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月28日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和4年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年12月9日 |
法律番号 | 94 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進するため、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)について、新たな業務を追加するとともに、当該業務に要する費用に充てるための基金を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の目的に、三の基本指針に基づいて学部等(大学の学部、学科及び研究科並びに高等専門学校の学科をいう。以下同じ。)の設置その他組織の変更に関する助成金の交付を行うことにより、中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進し、もって我が国社会の発展に寄与することを追加する。 二、機構の業務に、三の基本指針に定める分野の学部等の設置その他文部科学省令で定める組織の変更に必要な資金に充てるための助成金を交付する業務(以下「助成業務」という。)及びこれに附帯する業務(以下「助成業務等」という。)を追加する。 三、文部科学大臣は、助成業務の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。基本指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。 四、機構は、基本指針に即して、助成業務の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。実施方針を変更しようとするときも、同様とする。 五、機構は、助成業務等に要する費用に充てるために基金を設ける。政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。 六、機構は、毎事業年度、助成業務等に関する報告書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。文部科学大臣は、当該報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。 七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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