議案情報

令和4年12月9日現在 

第210回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 210回 提出番号 20

 

提出日 令和4年11月21日
衆議院から受領/提出日 令和4年11月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年12月1日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和4年12月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年12月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年11月28日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和4年11月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年11月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年12月9日
法律番号 93

 

議案要旨
(総務委員会)
国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)について、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務等のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設けるとともに、当該基金等に対して電波利用料を財源として補助金を交付するための規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、機構は、革新的な情報通信技術の創出のための公募による研究開発等に係る業務であって一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための情報通信研究開発基金を設け、政府により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
二、政府は、予算の範囲内において、機構に対し、情報通信研究開発基金に充てる資金を補助することができることとし、あわせて、基金の運用方法の制限等について規定する。
三、機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成して総務大臣に提出するとともに、総務大臣は、当該報告書に意見を付けて、国会に報告しなければならないこととする。
四、機構は、情報通信研究開発基金に係る業務について、一般財源と電波利用料財源ごとに、経理を区分し、勘定を設けて整理しなければならないこととする。
五、総務大臣が交付する電波利用料を財源とする補助金を、情報通信研究開発基金その他の周波数の有効利用に資する研究開発を複数年度にわたり実施するための基金に充てることができる旨を明確化するとともに、総務大臣は、当該基金の使用状況を毎会計年度公表するものとする。
六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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