令和4年12月9日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方交付税法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 令和4年11月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月30日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和4年12月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月25日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和4年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年12月9日 |
法律番号 | 95 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方交付税法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、基準財政需要額の算定方法の改正 1 経済対策の事業や経済対策に合わせた独自の地域活性化策等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため、令和四年度に限り、「臨時経済対策費」を設ける。 2 令和四年度に限り、地方公共団体が起こすことができることとされる臨時財政対策債について、令和四年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定において基準財政需要額から控除された額の範囲内の額とする。 二、令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例 令和四年度の第二次補正予算により増額された同年度分の地方交付税の額について、当該額の一部を、同年度内に交付しないで、令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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