令和4年12月16日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 令和4年11月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年12月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年12月8日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年12月6日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年12月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年12月16日 |
法律番号 | 99 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、消費者契約法の一部改正 1 意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型を改正し、事業者が消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げるものとする。 2 1の不当な勧誘行為に係る取消権の行使期間を、追認をすることができる時から三年間、消費者契約の締結の時から十年を経過したときに伸長する。 二、独立行政法人国民生活センター法の一部改正 1 独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)の業務に、適格消費者団体が行う差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行うことを追加する。 2 紛争解決委員会は、適正かつ迅速な審理を実現するため、和解仲介手続及び仲裁の手続を計画的に実施しなければならないものとするとともに、当事者は、適正かつ迅速な審理を実現するため、紛争解決委員会による和解仲介手続及び仲裁の手続の計画的な実施に協力するものとする。 3 センターは、消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要があると認めるときは、消費者紛争の当事者である事業者の名称等を公表することができるものとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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