令和4年12月16日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 令和4年10月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年12月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年12月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年12月16日 |
法律番号 | 104 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、障害者等の地域生活及び就労を支援するための施策の強化により、障害者等が希望する生活を営むことができる社会を実現するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、共同生活援助の支援内容に、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うことを追加する。 二、市町村は、地域生活支援拠点等を整備するものとし、基幹相談支援センター設置に努めるものとする。 三、障害者の就労に関する適性等の評価等の結果に基づき便宜を供与する「就労選択支援」を創設する。公共職業安定所等は、当該支援を受けた者に対して、当該結果を参考に、職業指導等を行うものとする。 四、週所定労働時間が特に短い重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者を雇用した場合の雇用率算定における特例を創設する。 五、障害者雇用調整金及び報奨金の支給の見直し及び対象障害者である労働者の職場への適応を容易にするための措置に要する費用等に充てるための助成金の支給を行うこととする。 六、精神科病院の管理者は、医療保護入院について患者の家族等が同意又は不同意の意思表示を行わない場合に、市町村長の同意により医療保護入院を行うことができるものとする。 七、都道府県は、市町村長の同意による医療保護入院者等に対し、入院者訪問支援員が、その者の求めに応じ、入院中の生活に関する相談等の支援を行う事業を行うことができるものとする。 八、精神科病院における業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないものとする。 九、指定難病の患者に係る特定医療費及び小児慢性特定疾病児童等に係る医療費の支給認定は、指定医が、病状の程度が厚生労働大臣が定める程度であると診断した日等に遡ってその効力を生ずるものとする。 十、都道府県は、指定難病にかかっている旨等を書面等により証明する事業を行うよう努めるものとする。 十一、匿名障害福祉等関連情報、匿名指定難病関連情報等の利用又は提供の仕組みについて定める。 十二、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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