議案情報

令和4年11月18日現在 

第210回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 港湾法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 210回 提出番号 14

 

提出日 令和4年10月14日
衆議院から受領/提出日 令和4年11月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年11月7日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和4年11月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年11月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年10月27日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和4年11月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年11月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年11月18日
法律番号 87

 

議案要旨
(国土交通委員会)
港湾法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は、次のとおりである。
一 港湾における脱炭素化の推進
 1 船舶役務用施設及び港湾役務提供用移動施設として、船舶のための給油及び給炭の用に供する施設等以外の船舶のための動力源の供給の用に供する施設等を追加することとする。
 2 港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針を定めるに当たって、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応のため果たすべき港湾等の役割に配慮するものとする。
 3 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画を作成することができることとする。
 4 港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、同計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会を組織することができることとする。
 5 港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、同計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、分区の区域内において、脱炭素化推進地区を定め、条例で、当該地区内における構築物の用途規制を強化し、又は緩和することができることとする。
二 港湾の機能の安定的な維持及び港湾の管理、利用等の効率化
 1 港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、行政財産である緑地等の貸付けを受けようとする者は、港湾環境整備計画を作成し、当該港湾の港湾管理者の認定を申請することができることとし、当該港湾の港湾管理者は、同計画の内容が港湾計画等に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 2 国土交通大臣が、港湾管理者から要請があり、かつ、当該港湾管理者における業務の実施体制等を勘案して必要があると認めるときに、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理を行うことができる制度について、その適用が可能な場合を、非常災害、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象が発生した場合とすることとする。
三 その他所要の改正を行うこととする。
四 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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