議案情報

令和4年11月18日現在 

第210回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 210回 提出番号 13

 

提出日 令和4年10月14日
衆議院から受領/提出日 令和4年11月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年11月7日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和4年11月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年11月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年10月27日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和4年11月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年11月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年11月18日
法律番号 80

 

議案要旨
(経済産業委員会)
ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、液化天然ガスの確保をめぐる国際的な緊張の高まりを踏まえ、緊急時において経済産業大臣が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に液化天然ガスの調達を要請することができることとするとともに、ガスの需給を調整するためガスの使用を制限することを可能とする措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 ガス事業法の一部改正
1 経済産業大臣は、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、ガスの製造の用に供する液化天然ガスの調達が特に必要であり、かつ、機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、機構に対し、当該液化天然ガスの調達を要請することができることとする。
2 経済産業大臣は、ガスの需給の調整を行わなければガスの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者に対し、その使用するガスの量の限度を定めて、ガスの使用を制限すべきこと等を命じ、又は勧告することができることとする。
3 経済産業大臣は、2の規定の施行に必要な限度において、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者に対し、ガスの使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができることとする。
4 2及び3に係る違反行為をした者について罰則を措置する。
二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正
機構の業務に一の1の規定による液化天然ガスの調達業務を追加する。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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