議案情報

令和4年11月18日現在 

第210回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 210回 提出番号 11

 

提出日 令和4年10月14日
衆議院から受領/提出日 令和4年11月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年11月1日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 令和4年11月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年11月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年10月25日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 令和4年10月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年11月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和4年11月18日
法律番号 86

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、在外投票に関する事項
1 国民審査について、在外選挙人名簿に登録されている審査人による投票を可能とし、在外選挙と同様、在外公館等における在外投票、郵便等による在外投票及び国内における投票を行うことができることとする。
2 投票用紙には、点字による審査の投票に用いるものを除き、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設け、中央選挙管理会は、審査の告示の際に、審査に付される裁判官の氏名の告示順序を示す番号を告示することとする。
3 審査人は、罷免を可とする裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで、投票することとする。
二、洋上投票等に関する事項
遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等が衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙において行うことができるファクシミリ装置を用いる投票方法である洋上投票等について、国民審査についても行うことができることとする。
三、その他
1 審査に付される裁判官の氏名及び告示番号の周知等に係る規定の整備、開票立会人の選任に係る規定の整備、審査分会立会人及び審査立会人の選任要件の緩和、投票等の保存に関する事務の合理化等を行う。
2 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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