令和4年12月16日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 令和4年10月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年12月5日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年12月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年12月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月15日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年12月16日 |
法律番号 | 100 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、公共施設等の対象の拡大、公共施設等の管理者等が当該公共施設等の公共施設等運営権者の提案により実施方針のうち公共施設等の規模又は配置に係る事項を変更することを可能とする手続等の整備並びに株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務への民間支援業務の追加及び同機構が保有する株式等の処分に係る期限の延長を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定事業の対象となる公共施設等にスポーツ施設及び集会施設を追加する。 二、公共施設等運営権者は、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供のために公共施設等運営権に係る公共施設等について維持管理としての工事を行おうとする場合において、当該公共施設等運営権に関する実施方針の公共施設等の規模又は配置に関する事項の変更が必要であると認めるときは、公共施設等の管理者等に対し、当該事項の変更についての提案(以下「変更提案」という。)をすることができる。 三、変更提案を受けた公共施設等の管理者等は、遅滞なく、当該変更提案について検討を加え、当該変更提案に係る公共施設等の工事が公共施設等運営事業の適正かつ確実な実施の確保に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供のため必要があると認めるときは、当該変更提案に係る実施方針の変更の案の内容をその内容とする実施方針の変更をすることができる。 四、株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下「機構」という。)の業務に、次に掲げる業務を追加する。 1 特定選定事業を支援する事業を実施する民間事業者に対する専門家の派遣 2 特定選定事業を支援する事業を実施する民間事業者に対する助言 3 特定事業を推進するために必要な調査及び情報の提供 五、機構は、令和十年三月三十一日までにその保有する株式等の処分を行うよう努めなければならないこととされているところ、当該期限を令和十五年三月三十一日まで延長する。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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