令和4年11月18日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 競馬法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 令和4年10月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月7日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年11月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年10月27日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年11月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年11月18日 |
法律番号 | 85 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
競馬法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、競馬の健全な発展を図るとともに、競馬に対する国民の信頼を確保するため、地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の資金確保措置の恒久化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、競馬活性化計画の目的及び記載事項の見直し 競馬活性化計画の目的を「事業の経営基盤の強化を図る」こととし、記載事項として、「競走体系の整備」及び「競走馬の競走能力の向上を図るための事業」を位置付けることとする。 二、協会の資金確保措置の恒久化及び延長 1 協会が地方競馬の活性化を図るために行う業務の資金確保のため、時限措置とされている協会の畜産振興勘定から競馬活性化勘定への資金の繰入措置を恒久化し、日本中央競馬会の特別振興資金から協会の競馬活性化勘定への資金交付措置の期限を五年間延長することとする。 2 協会が競走馬の生産の振興を図るために行う業務の資金確保のため、時限措置とされている日本中央競馬会の特別振興資金から協会の競走馬生産振興勘定への資金交付措置を恒久化することとする。 三、競馬の公正かつ円滑な実施を確保するために必要な措置の充実 1 協会の業務に、都道府県等に対して地方競馬の公正な実施を確保するために必要な支援を行うことを追加することとする。 2 協会が都道府県等に対し、免許業務を適正に行うために必要となる調教師又は騎手に関する情報の提供を求めることができることとするとともに、競馬主催者が競馬の円滑な実施を確保するために必要な処分を行うことができるよう必要な措置を講ずることとする。 四、罰則の強化 競馬関係者による勝馬投票券の購入等に関する罰金額の上限を「二百万円」に引き上げることとする。 五、施行期日等 この法律は、令和五年四月一日から施行することとする。ただし、二の1(日本中央競馬会の資金交付措置を延長する部分に限る。)については公布の日、三の2及び四については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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