令和4年5月20日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 万国郵便連合憲章の第十追加議定書、万国郵便連合憲章の第十一追加議定書、万国郵便連合一般規則の第二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第三追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 令和4年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月16日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和4年5月19日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月20日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和4年4月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月28日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
万国郵便連合憲章の第十追加議定書、万国郵便連合憲章の第十一追加議定書、万国郵便連合一般規則の第二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第三追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(閣条第七号)(衆議院送付)要旨 二〇一八年(平成三十年)九月にエチオピアのアディスアベバで開催された万国郵便連合(以下「連合」という。)の臨時大会議において、万国郵便連合憲章(以下「憲章」という。)の第十追加議定書及び万国郵便連合一般規則(以下「一般規則」という。)の第二追加議定書が採択された。また、二〇二一年(令和三年)八月にコートジボワールのアビジャンで開催された連合の第二十七回大会議において、憲章の第十一追加議定書、一般規則の第三追加議定書及び万国郵便条約(以下「条約」という。)が採択された。これらの文書の主な内容は次のとおりである。 一、憲章の第十追加議定書 連合の政府間機関としての位置付けを明確にする。 二、一般規則の第二追加議定書 連合の常設機関の調整委員会を新設するとともに、分担金の未払金額に係る利子の割合を引き下げる。 三、憲章の第十一追加議定書 連合の文書の改正手続を簡素化するとともに、条約の有効期限を廃止する。 四、一般規則の第三追加議定書 諮問委員会の構成や権限を改正し、自律的な活動の範囲を拡大するとともに、分担金の等級についての規定を改正する。 五、条約 現行の到着料率の引上げを行うとともに、一部の郵便物の到着料率を加盟国の指定された事業体が自己申告することを可能とする。 六、各文書の効力発生 憲章の第十追加議定書及び一般規則の第二追加議定書は、二〇一九年(令和元年)七月一日に効力を生じた。また、憲章の第十一追加議定書、一般規則の第三追加議定書及び条約は、二〇二二年(令和四年)七月一日に効力を生ずる。ただし、条約の到着料等に関する部分は、同年一月一日に効力を生じた。 |
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