令和4年6月8日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 令和4年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年6月1日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和4年6月7日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月8日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月26日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和4年5月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定の締結について承認を求めるの件(閣条第六号)(衆議院送付)要旨 この協定は、漁船の安全のための国際的な規則を定めるため、未発効である千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書(以下「議定書」という。)の規定の修正、実施等について定めるものであり、二〇一二年(平成二十四年)十月にケープタウンにおいて採択された。この協定は、前文、本文四箇条及び末文並びに一の附属書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、この協定の各条の規定及びこの協定によって修正される議定書の規定を実施する。議定書附属書の規則の一部の規定は、次の修正に従う。 1 議定書附属書の規定は、別段の明示の定めがない限り、新船について適用する。議定書の適用上、主管庁は、全ての章について、測定の基礎として、長さに代えて総トン数を使用することを決定することができる。 2 他国の管轄下にある排他的経済水域若しくは海域又は国際法に従った関係国間の合意に基づく共同漁獲水域においてのみ運航すること等を条件として、議定書附属書の適用が不合理かつ実行不可能であると認める場合には、議定書附属書に定める要件を免除することができる。 3 防火、火災探知、消火及び消防、救命設備並びに無線通信に関する一部の規定を修正する。 4 議定書附属書の規則に定める関係要件に適合する漁船に対し、最初の検査又は更新検査の後に国際漁船安全証書と称する証書を発給する。 二、この協定は、国際海事機関の本部において、二〇一三年二月十一日から二〇一四年二月十日までは署名のため、その後は加入のため、開放される。 三、この協定は、二十二以上の国であってその漁船(公海を運航する長さ二十四メートル以上のもの)の総数が三千六百隻以上となるものがこの協定に拘束されることについての同意を表明した日の後十二箇月で、効力を生ずる。 |
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