議案情報

令和4年6月8日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 208回 提出番号 5

 

提出日 令和4年3月8日
衆議院から受領/提出日 令和4年5月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年6月1日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和4年6月7日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年6月8日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年4月26日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和4年5月11日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年5月12日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨
 この条約は、一九五七年(昭和三十二年)六月二十五日にジュネーブで開催された国際労働機関(ILO)の第四十回総会において採択されたものであり、政治的な見解の表明等に対する制裁、労働規律の手段、同盟罷業に参加したことに対する制裁等としてのあらゆる形態の強制労働を禁止し、かつ、これを利用しないことを約束すること等を定めている。
 この条約は、前文、本文十箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、この条約を批准するILOの各加盟国は、次に掲げるものとしてのあらゆる形態の強制労働を禁止し、かつ、これを利用しないことを約束する。
1 政治的な強制若しくは教育の手段又は政治的な見解若しくは確立した政治的、社会的若しくは経済的な制度に思想的に反対する見解を有し、若しくは表明することに対する制裁
2 経済的発展の目的のために労働力を動員し、及び利用する方法
3 労働規律の手段
4 同盟罷業に参加したことに対する制裁
5 人種的、社会的、国民的又は宗教的な差別の手段
二、この条約を批准するILOの各加盟国は、一に掲げる強制労働の即時の、かつ、完全な廃止を確保するために効果的な措置をとることを約束する。
三、この条約は、この条約が効力を生じた後は、いずれの加盟国についても、自国による批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。
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