令和4年5月20日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 令和4年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月16日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和4年5月19日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月20日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和4年4月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月28日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 この議定書は、一九七一年(昭和四十六年)に効力を生じ、二〇一一年(平成二十三年)に一部改正された我が国とスイスとの間の現行の租税条約を部分的に改正するものであり、二〇二一年(令和三年)七月十六日にベルンで署名されたものである。この議定書は、前文、本文十九箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、事業利得について、外国法人又は非居住者の支店等(恒久的施設)に帰属する事業利得に対する課税において、本支店間の内部取引をより厳格に認識する規定に改正する。 二、配当に対する源泉地国における税率について、株式保有割合十パーセント以上かつ株式保有期間三百六十五日以上の親子会社間の場合は免税、その他の場合は十パーセントを超えないものとする。 三、利子について、源泉地国免税とする。 四、条約の規定の適用に関する紛争の円滑な解決を図る観点から、納税者により申し立てられた課税事案が権限のある当局間の検討(相互協議)で解決することができない場合における仲裁手続の規定を導入する。 五、条約の特典の濫用を防止するための規定を国際標準に沿った内容に改正し、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合について、条約の特典を認めない規定を設ける。 六、各締約国は、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、書面により、この議定書の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行う。この議定書は、遅い方の通告が受領された日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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