令和4年3月25日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 令和4年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月18日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和4年3月24日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月1日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和4年3月11日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 この協定は、日米安全保障条約の目的達成のため、日本国に維持されている合衆国軍隊の効果的な活動を確保するためのものであって、前文、本文七箇条及び末文から成っているほか、この協定に関連し、合意された議事録及び書簡が作成されており、それらの主な内容は、次のとおりである。 一、日本国は、日本国に雇用されて合衆国軍隊等のために労務に服する労働者に対する基本給等一定の給与及び手当の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。 二、日本国は、合衆国軍隊等が公用のため調達する電気等(公益事業によって使用に供されるもの)及び暖房用等燃料に係る料金又は代金の支払に要する経費の全部又は一部を負担する。 三、日本国は、アメリカ合衆国政府が施設及び区域に設置される訓練能力に関連する資機材及び関連する役務を調達するための経費(当該訓練能力が、日米安全保障条約の目的を達成し、即応性を向上させ、並びに困難を増す安全保障環境において多様な運用上の所要に対応するために抑止力及び対処力を強化すること(合衆国軍隊と日本国の自衛隊の相互運用性を強化することを含む。)に寄与する場合に限る。)、並びに、日米合同委員会における日本国政府の要請に基づき、アメリカ合衆国が、合衆国軍隊の訓練のための場所を施設及び区域から他の施設及び区域に又はアメリカ合衆国の施政の下にある領域若しくは同国の領域に変更する場合には、その変更に伴って追加的に必要となる経費に係る費用の支払に要する経費の全部又は一部を負担する(日本国政府が、相互に適当と判断する経費を日本国が負担するとの通告をアメリカ合衆国政府に対して行う場合に限る。)。 四、アメリカ合衆国は、前記四種類の経費の節約に一層努める。 五、日本国は毎会計年度、負担する経費の具体的金額を決定し、アメリカ合衆国に対し速やかに通報する。 六、両国は、この協定の実施に関する全ての事項につき、日米合同委員会を通じて協議することができる。 七、この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生じ、二〇二七年三月三十一日まで効力を有する。 |
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