令和4年5月25日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 令和4年4月12日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 令和4年4月13日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月25日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)(参第八号)要旨 本法律案は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めること等により、当該施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、障害者による情報の取得等に係る施策の推進は、障害者による情報の取得等に係る手段について、可能な限り、その障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすること、障害者が取得する情報について、可能な限り、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること等を旨として行われなければならないこととする。 二、国及び地方公共団体は、一の基本理念にのっとり、障害者による情報の取得等に係る施策を策定し、及び実施する責務を有することとする。あわせて、国及び地方公共団体は、当該施策が障害者でない者による情報の十分な取得等にも資するものであることを認識しつつ、当該施策を策定し、及び実施するものとし、当該施策を講ずるに当たっては、障害者等の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならないこととする。 三、国及び地方公共団体は、障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進を図るため、当該機器等に関し、開発及び提供に対する助成その他の支援、規格の標準化、障害者等に対する情報提供及び入手の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。あわせて、国は、当該機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に資するよう、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 四、国及び地方公共団体は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 五、この法律は、公布の日から施行する。 |
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