令和4年6月17日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 在外教育施設における教育の振興に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 令和4年6月3日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年6月7日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文部科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年6月9日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和4年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月17日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
在外教育施設における教育の振興に関する法律案(衆第五一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、在外教育施設における教育の振興に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他在外教育施設における教育の振興に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、在外教育施設における教育の振興は、在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること、在外教育施設における教育環境と学校における教育環境が同等の水準となることが確保されることを旨とすること、及び在留邦人の子の異なる文化を尊重する態度の涵養と我が国に対する諸外国の理解の増進が図られるようにすることを基本理念として行われなければならない。 二、国は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 三、国は、在外教育施設における教育の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、関係省庁相互間その他関係機関、在外教育施設の設置者等の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努める。 四、政府は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置等を講じなければならない。 五、文部科学大臣及び外務大臣は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めなければならない。 六、国は、在外教育施設の教職員の確保、在外教育施設の教職員に対する研修の充実、在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化、在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保、在外教育施設の安全対策、在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進、在外教育施設における教育に関する調査研究の推進等について、必要な施策を講ずる。 七、この法律は、公布の日から施行する。 八、政府は、海外から帰国した児童及び生徒であって日本語に通じないものに対する支援の一層の充実のための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、在留邦人の子のために海外に設置された教育施設における小学校就学前子どもに対する教育の実態について調査を行い、その結果を踏まえ、当該教育施設における小学校就学前子どもに対する教育の内容について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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