令和4年6月22日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 令和4年5月25日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月27日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年6月13日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月22日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案(衆第四三号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。 二、性行為映像制作物の撮影に当たっては、出演者に対して性行為を強制してはならないこと、民法その他の法令の規定により無効とされる契約を有効とするものと解釈してはならないこと、刑法、売春防止法その他の法令において禁止又は制限されている性行為等を行うことができることとなるものではないこと等、この法律の実施及び解釈の基本原則を定める。 三、契約締結時の説明義務等を定める契約締結に関する特則、一定期間が経過した後でなければ撮影を行ってはならないといった契約履行等に関する特則、契約の無効、取消し及び解除等に関する特則、公表の停止又は予防を求める差止請求権を設ける等、出演契約等に関する特則を定める。 四、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の特例として、特定電気通信役務提供者が出演者からの申出に基づき映像を削除した場合に生じる情報発信者への損害に係る賠償免責の要件について、情報発信者に対する削除照会に係る申出期限を七日から二日に短縮する。 五、国は、出演者その他の者からの相談に応じ、その心身の状態及び生活の状況その他の事情を勘案して適切に対応するために必要な体制を整備するものとし、都道府県は、その地域の実情を踏まえつつ、国に準じた体制の整備をするよう努めるものとする。 六、出演契約の任意解除等を妨げるため、不実の告知を行い、又は威迫して困惑させた場合や、契約時の説明義務、出演契約書等の交付等義務に違反した場合の罰則を設ける。 七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日の翌日から施行する。 八、この法律の規定については、この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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