令和4年6月17日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 労働者協同組合法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 令和4年5月20日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月25日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年6月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和4年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月17日 |
法律番号 | 71 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
労働者協同組合法等の一部を改正する法律案(衆第四一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、非営利性が徹底された労働者協同組合の認定制度を創設するとともに、認定を受けた労働者協同組合に対する税制上の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、行政庁は、特定労働者協同組合(以下「特定組合」という。)の認定の申請をした労働者協同組合(以下「組合」という。)が次の基準に適合すると認めるときは、特定組合の認定をするものとする。 1 その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること 2 その定款に解散した場合において組合員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の特定組合に帰属する旨の定めがあること 3 1及び2の定款の定めに反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと 4 各理事の親族等の関係者である理事の理事総数に占める割合が、三分の一以下であること 二、組合は一にかかわらず、その役員のうちに暴力団の構成員等一定の要件に該当する者がある等の場合は、特定組合の認定を受けることができない。 三、特定組合は、監事のうち一人以上は、外部監事でなければならない。 四、特定組合は、厚生労働省令で定めるところにより、事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程並びに役員名簿のほか、厚生労働省令で定める書類を作成し、これを作成した時から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 五、特定組合は、剰余金の配当をしてはならない。 六、特定組合の清算人は、特定組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。 七、行政庁は、特定組合がその欠格事由等に該当するときは、特定組合の認定を取り消さなければならない。また、一の基準のいずれかに適合しなくなったとき等は、特定組合の認定を取り消すことができる。 八、特定組合を公益法人等の範囲に加え、収益事業から生じた所得以外の所得を非課税とする等の措置を講ずる。 九、この法律は、一部を除き、労働者協同組合法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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