議案情報

令和4年6月17日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 208回 提出番号 37

 

提出日 令和4年5月13日
衆議院から受領/提出日 令和4年5月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 環境委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年6月9日
付託委員会等 環境委員会
議決日 令和4年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年6月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年5月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和4年6月17日
法律番号 72

 

議案要旨
(環境委員会)
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案(衆第三七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限の延長並びに特別遺族給付金の対象者に係る死亡時期の延長を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特別遺族弔慰金等の請求期限を十年延長し、施行前死亡者の遺族については石綿による健康被害の救済に関する法律の施行日(以下「施行日」という。)から二十六年、未申請死亡者の遺族については当該未申請死亡者の死亡の時から二十五年を経過するまでとする。
二、特別遺族給付金の対象者に係る死亡時期を十年延長し、施行日から二十年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものについても、支給の対象とする。
三、特別遺族給付金の請求期限を十年延長し、施行日から二十六年を経過するまでとする。
四、この法律は、公布の日から施行する。
五、平成二十八年三月二十七日からこの法律の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した労働者等の遺族に対する特別遺族年金については、労働者災害補償保険法による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した時から遡及して支給する。
六、政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
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議案等のファイル
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