令和4年5月20日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 令和4年4月21日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月26日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 災害対策特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月10日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 令和4年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月20日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆第三三号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は、次のとおりである。 一 内閣総理大臣は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)の指定をするに当たっては、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとする。 二 関係指定行政機関の長等は、共同で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における災害応急対策及び当該災害応急対策に係る防災訓練の実施に係る連絡調整その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとする。 三 内閣総理大臣は、推進地域のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い津波が発生した場合に特に著しい津波災害が生ずるおそれがあるため津波避難対策を特別に強化すべき地域を、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)として指定するものとし、この指定があったときは、関係市町村長は、都道県知事の意見を聴き、内閣総理大臣の同意を得て、津波避難対策緊急事業計画を作成することができることとする。 四 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例等の規定を設けることとする。 五 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に係る特例措置の規定を設けることとする。 六 国及び地方公共団体は、特別強化地域において、津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整備等を行うに当たっては、当該施設等について、交通、通信その他積雪寒冷地域における津波避難対策上必要な機能が確保されるよう特に配慮しなければならないこととする。 七 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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