令和4年6月22日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | こども基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 令和4年4月4日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月17日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 加藤勝信君 外10名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月19日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月22日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
こども基本法案(衆第二五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会を目指して、こども施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいい、「こども施策」とは、こどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。 二、こども施策に関し、差別の禁止、生命、生存及び発達に対する権利、こどもの意見の尊重及びこどもの最善の利益、こどもの養育及び子育てについての基本理念を定める。 三、政府は、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する年次報告及びその公表並びにこども施策に関する大綱の策定を行わなければならない。この法律に基づく年次報告及びその公表並びに大綱の策定が行われたときは、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく年次報告及びその公表並びに大綱の策定が行われたものとみなす。 四、こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議を置く。これに伴い、少子化社会対策会議、子ども・若者育成支援推進本部及び子どもの貧困対策会議を廃止する。 五、こども施策に関し、国及び地方公共団体の責務等を定めるほか、こども施策に対するこども等の意見の反映、こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備、関係者相互の有機的な連携の確保、こども施策の充実及び財政上の措置等の基本的施策を定める。 六、この法律は、令和五年四月一日から施行する。 七、国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施策の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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