令和4年4月1日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和4年3月16日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月17日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 災害対策特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月24日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 令和4年3月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年3月31日 |
法律番号 | 8 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆第一二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、豪雪地帯の現状に鑑み、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律により豪雪地帯について総合的な対策を樹立し、その実施を推進するに当たっては、豪雪地帯が人口の減少、高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に加えて気候変動による降雪の態様の変化等により困難な状況に直面していることをも踏まえるべきことを目的規定に明記することとする。 二 豪雪地帯対策は、国土強靱化の観点を踏まえて雪に強く、豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向けた克雪対策を充実させること及び親雪又は利雪の観点から豪雪地帯における自然的特性、固有の文化等を生かした取組を積極的に支援することにより、豪雪地帯における農業、林業その他の産業の振興及び地域の活性化並びに豪雪地帯の住民の生活及び生命の保護等を図ることを旨として、行われなければならないとの基本理念を新設することとする。 三 国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当たっては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る防災に関する施策を促進するものとなるよう適切な配慮をするものとする。 四 財政上の措置に関する現行規定を改め、国は、毎年度、予算で定めるところにより、基本計画の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置等を講ずるものとする旨の規定とすることとする。 五 国及び地方公共団体の講ずべき措置として、幹線道路の交通の確保、命綱固定アンカーの設置の促進等並びに克雪に関する技術の開発及び普及に関する規定を追加することとする。また、国は、地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進その他地域における除排雪の安全を確保するための取組であって豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものについて、当該地方公共団体に対する交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。 六 特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するものの改築を道府県が代行することができる期限並びに、特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限をそれぞれ十年間延長することとする。 七 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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