令和4年6月17日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 令和4年4月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年6月6日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和4年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月12日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和4年5月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月17日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 建築主は、建築物の建築をしようとするときは、一定の場合を除き、当該建築物(増改築の場合は、増改築部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないこととする。 二 建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売等を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならないこととし、国土交通大臣は、事業者に対し、当該表示について定めた告示に従って表示をしていないと認めるとき等は、勧告等を行うことができることとする。 三 市町村が促進計画を作成することにより定めた建築物再生可能エネルギー利用促進区域において、建築士は、条例で定める建築物の設計を行うときは、当該建築物に設置できる再生可能エネルギー利用設備について、一定の場合を除き、建築主に説明しなければならないこととする。 四 建築主は、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える木造建築物を建築しようとする場合等においては、建築主事の確認等を受けなければならないこととする。 五 延べ面積が三千平方メートルを超える建築物は、壁、柱、床等の建築物の部分又は防火設備を通常の火災時に防火上の有害な影響を防ぐために必要な性能に関する技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は同大臣の認定を受けたものとしなければならないこととする。 六 地階を除く階数が三の木造建築物であって、高さが十三メートルを超え、十六メートル以下であるもの等の構造方法は、許容応力度計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの等によって確かめられる安全性を有するものでよいこととする。 七 エネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事等を行う構造上やむを得ない建築物で、特定行政庁が許可したものの高さ等は、法の規定等による限度を超えるものとすることができることとする。 八 既存不適格建築物について政令で定める範囲内において増築等をする場合に適用しない規定を追加することとする。 九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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