令和4年6月17日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 令和4年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月20日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和4年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月21日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和4年5月18日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月17日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
刑法等の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、刑事施設における受刑者の処遇及び執行猶予制度等のより一層の充実を図るため、懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設し、その処遇内容等を定めるなど所要の措置を講ずるとともに、近年における公然と人を侮辱する犯罪の実情等に鑑み、侮辱罪の法定刑を引き上げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて、拘禁刑を創設する。拘禁刑は、刑事施設に拘置し、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。 二、執行猶予制度の拡充 1 再度の刑の全部の執行猶予の言渡しをすることができる対象者の範囲を拡大する。 2 猶予の期間内に更に犯した罪について公訴の提起がされている場合には、当該罪についての有罪判決の確定が猶予の期間の経過後となったときにおいても、猶予された当初の刑を執行することができる。 三、施設内・社会内処遇に関する規定の整備 1 資質及び環境の調査の結果に基づき受刑者ごとに定められる処遇要領について、入所後できる限り速やかに、矯正処遇の目標並びに作業・指導ごとの内容及び方法をできる限り具体的に記載して定める。 2 再び保護観察付全部執行猶予を言い渡された者について、少年鑑別所による鑑別を行うなどして再犯の要因を的確に把握し、保護観察を実施する。 3 受刑者・保護観察対象者等について、刑事施設の長等による被害者等から聴取した心情等を踏まえた指導等に関する規定を整備する。 四、侮辱罪の法定刑について、現行の「拘留又は科料」から「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げる。 五、この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、三の3は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、四は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、それぞれ施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、四の施行後三年を経過したときは、施行の状況について、外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる規定を附則に追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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