令和4年5月27日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 55 |
提出日 | 令和4年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月25日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月5日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月27日 |
法律番号 | 56 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するための措置を講ずるとともに、農業を担う者の確保及び育成を図るための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、地域計画の策定及びその達成に向けた取組 1 農業経営基盤強化促進基本構想を定めた市町村は、自然的条件等を考慮した区域ごとに、農業者等による協議の場を設け、その協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定めた地域計画を定めるものとする。地域計画においては、農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、地図に表示するものとし、農業委員会は、市町村の求めを受けてその素案を作成するものとする。 2 農業委員会は、地域計画の達成に資するよう、農用地等の所有者等に対し、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に利用権の設定等を行うことを積極的に促すものとする。 3 機構は、農用地利用集積等促進計画を定めることとし、地域計画の区域内の農用地等について同計画を定めるに当たっては、地域計画の達成に資することとなるようにしなければならないこととする。 4 機構関連農地整備事業の対象に、機構が農作業等の委託を受けている農用地を追加することとする。 5 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めなければならないこととする。 6 農用地区域からの除外要件に、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められることを追加することとする。 二、都道府県知事が定める農業経営基盤強化促進基本方針等において農業を担う者の確保及び育成に関する事項等を定めるものとし、都道府県は、農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備するものとする。また、日本政策金融公庫が認定農業者に対して融資する農業経営の安定に必要な資金等について据置期間の延長を行う等の措置を講ずることとする。 三、農地等の権利取得に当たっての下限面積の要件を廃止することとする。 四、農業協同組合等による農業経営に係る組合員の同意手続の要件について、総会に総組合員等の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議で足りることとする。 五、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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