

令和4年5月25日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 民事訴訟法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 208回 | 提出番号 | 54 | 
| 提出日 | 令和4年3月8日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月21日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和4年4月25日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 令和4年5月17日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和4年5月18日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和4年3月22日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 令和4年4月20日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和4年4月21日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和4年5月25日 | 
| 法律番号 | 48 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (法務委員会) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟法等の一部を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、民事訴訟法の一部改正 1 電子情報処理組織を使用して行うことができる申立ての範囲を拡大するとともに、弁護士、国又は地方公共団体の職員による申立てについては、原則として電子情報処理組織を使用する方法に限定する。 2 申立て等に係る書面の電子化に係る規定及び訴訟記録のうち電磁的記録に係る部分についての閲覧等の規定を整備し、判決書等を電磁的記録として作成しなければならない旨の規定を新設する。 3 電子情報処理組織を使用する方法による電磁的記録の送達の制度を創設する。 4 映像と音声の送受信による通話の方法により口頭弁論の期日における手続を行うことを可能とする規定を整備する。 5 当事者の申出により、消費者契約に関する訴え等を除いた事件について手続が開始した期日から六月以内に審理を終えるとともに、審理の終結から一月以内に判決の言渡しをする法定審理期間訴訟手続を創設する。 6 犯罪被害者等の氏名等が手続の相手方に知られることにより社会生活を営むのに著しい支障が生ずるおそれがあるときに、これを相手方に秘匿することができる制度を創設する。 二、民事訴訟費用等に関する法律の一部改正 訴えの提起の手数料等について、原則として現金をもって納めなければならないものとする規定を設けるとともに、郵便費用の予納の制度を廃止し、郵便費用に相当する額を、訴えの提起の手数料等の一部にする。 三、人事訴訟法及び家事事件手続法の一部改正 離婚若しくは離縁の訴えに係る訴訟又は離婚若しくは離縁についての調停において、映像と音声の送受信による方法により手続を行う期日においても和解の成立等を可能とする規定を整備する。 四、この法律は、原則として、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 | 
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| 議案等のファイル | |
|---|---|
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