令和4年5月25日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 令和4年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和4年4月8日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月4日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年4月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月10日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年5月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月25日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五三号)(先議)要旨 本法律案は、農林水産物及び食品の輸出の更なる拡大を図るため、農林水産物・食品輸出促進団体の認定制度の創設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の一部改正 1 輸出品目ごとに、生産から販売に至る関係者が連携し、輸出の促進を図る法人を、法人からの申請に基づき、国が「認定農林水産物・食品輸出促進団体」として認定する制度を創設することとする。 認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、食品等流通合理化促進機構による債務保証、日本貿易振興機構による助言等の支援措置を講ずることとする。 2 農林水産大臣の認定を受けた輸出事業計画に従って、農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者に対し、日本政策金融公庫による融資等の支援措置を講ずることとする。 3 輸出先国の政府機関から輸入条件が定められ、登録発行機関が輸出証明書を発行するよう求められている農林水産物又は食品について、当該農林水産物又は食品の輸出を行う事業者から申請があったときは、登録発行機関は、輸出証明書を発行することができることとする。 二、日本農林規格等に関する法律の一部改正 1 日本農林規格の制定の対象に有機酒類を追加することとする。 2 登録認証機関は、その保有する情報について、他の登録認証機関から提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならないこととする。 三、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正 独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、その業務の遂行に支障のない範囲内で、認定農林水産物・食品輸出促進団体が行う輸出促進のための規格の策定に関し、必要な協力を行うことができることとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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