令和4年4月27日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路交通法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 令和4年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和4年4月13日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月6日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月13日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年4月27日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
道路交通法の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、特定自動運行に係る許可制度の創設に関する規定の整備 運転者がいない状態で一定の基準を満たす自動運行装置を使用して自動車を運行することを「特定自動運行」と定義するとともに、特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行計画等を記載した申請書を特定自動運行を行おうとする場所を管轄する都道府県公安委員会に提出して、許可を受けなければならないこととする。 二、特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備 1 原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」と定義し、その交通方法等に関する規定を整備する。 2 原動機を用いる小型の車であって遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が一定の基準に該当するものであり、かつ、一定の基準に適合する非常停止装置を備えているものを「遠隔操作型小型車」と定義し、その交通方法等に関する規定を整備するとともに、遠隔操作型小型車の使用者は、通行させようとする場所を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければならないこととする。 三、特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備 運転免許を現に受けている者のうち、当該運転免許について運転免許証のみを有するもの等は、いつでも、その者の個人番号カードの区分部分に当該者の運転免許に係る一定の情報(以下「特定免許情報」という。)を記録することを申請することができることとする。特定免許情報が記録された個人番号カードは、運転免許証の携帯及び提示義務に係る規定の適用については、運転免許証とみなす。 四、施行期日 二の1については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、三については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日、その他一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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